ホームページ担当なら知っておきたい。他人の著作物を利用するときの注意点

ホームページで情報を発信しようとするときに、「この文章、わかりやすいからマネしたい」とか、「この表がわかりやすいから使おう」「ホームページのイメージにぴったりの写真を見つけたので使いたい」・・・そう思う時があるかもしれません。
でもちょっと待って!これらはすべて著作権の侵害にあたります。

では、どうすればいいのでしょうか?ホームページ担当なら正しく理解しておきたいですよね。

注意点やNG、OKそれぞれのケースをまとめましたので、参考にしてください。

著作権とは?

著作権とは、著作者が著作物に対して持つ権利です。
誰かが制作したものにはすべて著作権があります。どこかに届け出をしたり、登録したりしなくても、この世に著作物として出したものには著作権が発生します。たとえそれが、子どもが書いた絵でも、メモ用紙に書いた詩でも、です。
著作権で守られている著作物を、著作者に無断で第三者に公開することは「著作権法」で禁止されています。

著作物には

言語系……論文、小説、詩、脚本、コラム、俳句など
音楽系……楽曲、歌詞など
演劇系……バレエやダンスなどの舞踊や振り付け
美術系……絵画・版画・彫刻・漫画・イラスト・書など
建築系……芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
映画系……映画(劇場用・テレビ映画)、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真
コンピュータ・プログラム

などがあります。

ホームページやブログに掲載するのはすべてダメ?

レンタルDVDやレンタルCDなどは個人で楽しむ場合は複製してもいいということになっています。しかし、インターネットでは「個人の楽しみのブログだから」とか「趣味のサークルのホームページだから」という理由であっても、ネット上に公開するということは不特定多数の人の目に触れるということです。たとえ個人的な用途であっても、「著作権を有するものをネット上に掲載するのは著作権の侵害にあたります。

OKの場合もあります

次のような場合は著作物であっても掲載が認められています。

国や地方公共団体が発表しているデータや報告書など

出典や参考として引用元のURLなどを記載すると安心ですし、ホームページ訪問者に信頼を与えます。

「フリー素材」「無料画像」などのホームページで画像を提供している場合

ただしそれぞれのホームページで「商用での使用は不可(または可能)」「掲載にはホームページのリンクを張ること」など使用に際しての条件が、「利用規約」として設けられています。これら「利用規約」に従って利用しましょう。

引用

他のホームページの文章や画像を引用することは認められています。その場合は

  • 引用元のホームページ名とURLを明記すること
  • どこからどこまでが引用した部分かをわかるようにすること(文章に色をつける、「」でくくるなど)
  • 自分の主張を中心となるようにすること。引用が中心になるような書き方にしない。
  • 自分で勝手に内容を改変しないこと

という約束を守る必要があります。

著作権の保護期間が経過している作品

日本では著作権の保護期間は「著作者の死後50年」となっています。海外では「死後70年」が多いようです。その期間が過ぎたものには著作権は発生しません。
参考:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html

基本的に「コピペ」は禁止

「コピペ」とは「コピー&ペースト」の略で、他のホームページから文章や画像などをコピーして自分のホームページにペースト(貼り付ける)することを言います。一部には掲載が認められているものもありますが、ネット上では基本的に「コピペは禁止」と覚えておきましょう。

迷ったら直接聞いてみよう

著作権について迷ったら、まずは著作権者に直接確認してみるのが一番確実です。
メールで「○○を○○の目的で使いたい」と問い合わせると、案外「○○の条件を守ってもらえれば大丈夫です。」という返事をもらえることもあります。

ルールを守って気持ちよく運営していきたいですね。